競艇は税金の支払いが必要

競艇は税金の支払いが必要って本当!?計算方法や税金のあれこれについて解説!

競艇は税金を支払わなければならない?

競艇は全国に24場ある競艇場のいずれかで365日行われています。

1Rにして高額の払戻を受けたり、レースの予想が上手くなり競艇で儲ける事が出来るようになったりしている方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は競艇の払戻金には税金がかかるのか、ということについて詳しく見ていきましょう。

 

競艇の払戻金には税金がかかる!

残念ながら競艇の払戻金は「一時所得」として扱われ、税金がかかります。

国税庁のホームページにも「競馬、競輪、オートレース、ボートレースの払戻金は、一時所得として確定申告が必要となる場合があります」としっかり記載が。

競艇にはもともと控除率が25%あるので、ここから税金を支払わなければならないのはなかなか厳しいですね。

 

税金を支払う条件は?

競艇の税金は年間50万円以上儲けた場合に課せられます。

競艇で年間50万円以上も儲けていないから自分には関係ないと思った方もいると思いますが、注意が必要です。

競艇の払戻金は「一時所得」になると先程説明しましたが、他の公営ギャンブルである競馬、競輪、オートレースや、賞金、懸賞金、生命保険や損害保険なども一時所得になるため、これら全てを合算して申告しなければなりません。

なので税金を支払う条件は以下のパターンが考えられます。

 

  • その年の一時所得が競艇の払戻金しかない場合は、払戻金の合計が50万円を超過すると申告が必要
  • その年の一時所得が競艇の払戻金だけではない場合は、全てを合算して50万円を超過すると申告が必要

 

となります。

 

申告の仕方は?

申告は通常、2月16日〜3月15日の間に確定申告し納税を行います

この期間内に管轄の税務署で確定申告することで納税が可能です。

 

計算方法は?

競艇の払戻金に係る一時所得の金額は次のように計算します。

 

①その年間で受け取った払戻金の総額を計算。

②その払戻を受けるにあたって購入した舟券代の総額を計算。

③①-②-50万円(控除額)を計算。

④③×1/2した金額を計算。

 

この④の計算まで終えてその金額がプラスではない場合、確定申告をする必要はありません。

 

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高額配当が的中した時は注意!

年間50万円以上の儲けが出た際に税金がかかってしまう為、高額配当が的中した際には注意が必要です。

たまにしか舟券を購入しない方が高額の払戻を受けると、それだけで年間の儲けが50万円を超えてしまい、税金を払う必要が生じます。

参考までに過去の高額配当ベスト10は以下の通りです。

 

・¥682,760円

2011年5月22日、徳山競艇2R

 

・¥650,610円

2016年3月21日、三国競艇1R

 

・¥595,550円

2019年1月16日、徳山競艇2R

 

・¥579,900円

2016年5月24日、芦屋競艇1R

 

・¥554,930円

2020年3月14日、丸亀競艇5R

 

・¥537,990円

2003年12月10日、若松競艇5R

 

・¥535,520円

2020年11月7日、江戸川競艇3R

 

・¥534,930円

2020年11月21日、芦屋競艇1R

 

・¥514,810円

2013年10月5日、蒲郡競艇7R

 

・¥511,500円

2014年7月12日、大村競艇6R

 

過去の高額配当ベスト10は全て50万円以上の払戻になっています。

賭け金にもよりますが、高額配当を当てると税金を納めなければならない可能性が大きくなりそうですね。

 

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税金対策は?

ではこの税金を少しでも安くする方法は無いのでしょうか。

結論からお伝えすると、競艇で得た一時所得の税金対策は難しいです。

経費として認められるのは的中した舟券に対しての賭け金分のみとなっています。

ハズレ舟券の購入分は経費にはならないという事です。

具体的な例をあげてみます。

 

例えば、3連単の買い目を合計10点、各1000円ずつ、10000円分購入したとします。

そのうちの1点が的中し、オッズが15倍ついていた為払戻金は15000円でした。

この場合、経費として計上できるのは的中舟券の購入代金の1000円のみで残りの9000円は経費とはなりません。

 

ハズレ舟券が経費と認められる場合も

同じ公営ギャンブルの競馬においてハズレ馬券が経費として認められた例があるので紹介します。

 

競馬の配当金で約30億円の払戻を受け取った方が、脱税で訴えられるという事件がありました。

すごい額ですね。

この事件で被告は所得額を利益の1億4000万円として申告していましたが、検察はハズレ馬券は経費に含まれることは無いとして所得額は28億8000万円だとしていました。

しかし裁判で被告側の主張が通り、ハズレ馬券も経費として認められるという結果に。

これは被告側の馬券購入方法が一般的な購入方法ではなく、独自に編み出した法則に基づいて機械的に予想し、購入していたからというものでした。

娯楽ではなく投資として認められたということになります。

以上の判例から競艇でもハズレ舟券が経費として認められることもありそうですが、現実的ではなさそうです。

 

申告しなくてもバレない?

そもそも申告しなくてもバレないのではないかと思っている方もいると思います。

ですが、近年は主にネット投票を使って舟券を購入している方がほとんどです。

ネット投票では購入した舟券種類から購入金額まですべて履歴が残っているので、調査が入ってしまうとすぐにバレてしまいます。

では競艇場で購入した場合はどうでしょうか。

たしかに競艇場で購入した場合は、ネット投票に比べるとバレにくいです。

競艇場で舟券を購入する時と払戻金を受け取る時には身分証などの提出を求められることはありませんし、証拠がありません。

ですが、思わぬことからバレることもあり、やはりしっかりと申告するようにしましょう。

 

未申告がバレたらどうなる?

国民の納税は憲法によって義務付けられていますが、未申告がバレてしまった場合はどうなるのでしょうか。

未申告がバレてしまうと「追徴課税」をはらわなければなりません。

「追徴課税」というのは税法上の用語ではなく通称です。

税法上は「付帯税」といいます。

「付帯税」とは簡単にいえばペナルティーで種類は主に5つ。

 

過少申告加算税

提出した申告書で、修正申告をしたり、税務署から税額増加の指摘を受けた場合に課されることになる加算税。

 

無申告加算税

期限までに申告書を提出を怠り、期限後に申告書を提出した場合か、税務署から税額の決定通知を受けた場合に課されることになる加算税。

 

不納付加算税

事業者が給与などを払う場合には、源泉所得税を天引きして支払わなければならず、天引きした源泉所得税は原則翌月10日までに納めなければならない。

この納付が遅れた場合に課されることになる加算税。

 

重加算税

隠蔽など不正事実がある場合に課されることになる加算税。

 

延滞税

加算税が課される際、期限の翌日から完納する日までの延滞税が加算される。

 

競艇で得た儲けが年間50万円を超えるにもかかわらず未申告だった場合は、この5つの付帯税のうち無申告加算税と延滞税がかかります。

 

申告が必要な場合はしっかり申告しよう

いかがでしたか?

競艇は25%の控除率があるうえに、儲けたとしても一定額を超えると税金を払わなければならず、がっかりした人も多いのでは無いでしょうか。

しかし、税金を納めなかった場合、追加でお金を払わなければならないこともあります。

納税は国民の義務ですし、申告が必要な場合は申告し、楽しい競艇ライフを送りましょう。

 

 

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